2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
また、やはり荷主の皆さんってどうしても強いので、過載積ですとか過労運転を助長するような、現場でそうしたことがないように、不適切な運送依頼を行う荷主を強く指導するためにも、荷主の所管するそれぞれの官庁とも連携をしながら、そうしたことも重点的に取りまとめていきたいと。 こうしたことによって、まずは適正な運賃収入を、運賃の収受を進めて労働単価を引き上げると。
また、やはり荷主の皆さんってどうしても強いので、過載積ですとか過労運転を助長するような、現場でそうしたことがないように、不適切な運送依頼を行う荷主を強く指導するためにも、荷主の所管するそれぞれの官庁とも連携をしながら、そうしたことも重点的に取りまとめていきたいと。 こうしたことによって、まずは適正な運賃収入を、運賃の収受を進めて労働単価を引き上げると。
居眠り運転ということがはっきりすれば、じゃ、過労運転を防ぎましょうとかしっかりと運転する前には睡眠を取って出かけましょうとか、そういうことが教育できると思うんですが、要するに、大前提の事故の分析が非常に曖昧というか、捜査の方で、やはり過労運転、居眠り運転にしたら捜査が面倒くさいということもあるのかもしれませんけれども、やっぱりその辺りをきっちりともっと分析していかないと本当の教育というのは難しいんじゃないかというふうに
この点については、国土交通省等において適切に対処すべく努めていると認識しておりますけれども、警察庁としても、過労運転をさせてはならないという道路交通法の禁止規定がございます。これが遵守されるよう、適切な指導、取締りを行わなければならないと、このように考えております。
これは、例えば、過積載を行ったり、あるいは過労運転を強要するような荷主についても同じでございますので、しっかりと対応していきたいと思います。 どういうような車格でというのは、車両についてというのは先ほど申し上げましたとおりでございまして、私どもは、一定のものを示させていただきまして、事業者の皆様でどういったものがいいのかということを考えていただき、荷主と交渉していただく、かように考えております。
この配置基準の遵守を事業者に対しまして徹底することなどにより、引き続き、過労運転の防止に当たってまいりたいと考えております。
私ども国土交通省といたしましては、過労運転による交通事故防止や将来の担い手確保といった観点から、トラック等の自動車運送事業における長時間労働の是正は重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
この違反原因行為に該当し得る荷主の行為としては、例えば、過労運転防止義務違反を招くおそれがある行為として、荷主の荷さばき場において荷主都合による長時間の荷待ち時間を恒常的に発生させているような行為、過積載運行を招くおそれがある行為として、積込み直前に貨物量を増やすように指示するような行為、最高速度違反を招くおそれがある行為として、適切な運行では間に合わない到着時刻が指定されるような行為といったものがあると
このため、長時間労働抑制に向けまして、昨年度、貨物自動車運送事業法に基づく省令において定められております事業用自動車の運転者の過労運転防止のための基準につきまして、貨物軽自動車運送事業者の事業主等が運転者となる場合も適用される旨通達において明確化したところでございまして、違反が確認された場合には厳正に対処していくことといたしております。
改善基準告示の遵守の徹底等により適正な運行管理を確保することは、運転者の過労防止、また過労運転による事故の防止等を図るため重要な課題であると認識をいたしております。
国土交通省としましては、過労運転等によるバスの交通事故を防止する観点から、運転者の長時間労働の是正、労働環境の整備が重要な課題であると認識してございます。
このような中、国土交通省といたしましては、過労死等の防止は重要な課題と認識をしておりまして、本年六月から睡眠不足の乗務員の乗務の禁止を明確化したほか、本年七月より、過労運転防止関連違反の行政処分の処分量定の引上げを行う等の対策に取り組んでおります。
また、荷主の関与が主体的とまで言えず荷主勧告に至らない場合におきましても、トラック事業者におきまして、過積載運行でありますとか、荷主の荷さばき場で荷待ち時間が恒常的に発生し、それにより過労運転防止の違反が発生しているなどのように、荷主の関与の蓋然性が高い法令違反行為が認められ、かつ荷主が特定できた場合には、荷主に対する協力要請、さらに、トラック事業者の法令違反行為に荷主の一定の関与があった場合には、
○行田邦子君 最高速度違反とか過積載運行、あるいは過労運転防止違反など、法令違反を犯しているのはトラック事業者あるいはドライバーであったとしても、そこに荷主の関与があるということが明らかであればこういった荷主勧告制度ができるということ、また整理をし直したということでありますけれども、荷主勧告そのものはまだゼロ件ということでありますが、こういった制度を新たにすることによって荷主の協力を得るためのインセンティブ
一方で、自家用車による運送については、輸送の安全や利用者保護の観点から、過労運転や技能未熟を未然に防ぐための運行管理やあるいは車両整備管理が義務付けられていないということ、さらには事故の際の賠償責任をドライバーのみが負うことになること、こういった問題があるものと認識をしているところでございます。
国土交通省としては、乗務員の乗務の実態を把握することを目的として、運行管理者に対し、乗務記録を運転者に記載させ、それを保管することを義務づけた上で、その内容をもとに、過労運転防止や乗務の適正化に活用することを指導しているところでございます。
○山添拓君 警察庁の交通局作成の「平成二十九年中における交通警察の運営について」、そういう文書がありますが、「過労運転、過積載運転等組織的・構造的な違反については、その背後責任を積極的に追及する。」とあります。同様の記載が毎年あります。 二〇一二年以降の五年間、過積載違反の取締り件数と荷主等に対して再発防止命令などを発した件数の推移を警察庁から御紹介ください。
この改善基準告示の実態調査の結果については、やはり、過労運転防止、それから何といっても処遇改善のために活用していかなければならないと思うんですが、それにとどまらず、やはり罰則がございませんので、改善基準告示の見直し、強化、そして法制化につなげられるよう、厚労省とも連携をとるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
資料の七ページにありますが、国土交通省は、二〇一五年に規制改革ホットラインでライドシェアについて提案を受けた際には、その回答の中で、マイカードライバーは旅客を安全に運送するために必要な二種免許等を有していない、安全確保や法令遵守のための運行管理、過労運転防止のための労働時間管理、飲酒チェック等が行われない、事故発生時の責任はマイカードライバーが負うことになり、スマホなどで仲介する者は責任を問われないなどとしまして
○山添拓君 過労運転を防ぐための兼業禁止や、あるいは運転時間の規制も基本的には対象外になると。もちろん、最低賃金や割増し賃金、労災や雇用保険なども対象外ということになります。 国土交通省に伺いますが、さきの要件を満たした下では、国交省はこの今行われているジャスタビの事業について指導監督する権限を持つんでしょうか。事故など事業上の問題が生じた場合の責任はどこが持つことになるんでしょうか。
みやぎ過労起因災害防止強調運動実施要綱というのがあるんですが、この中には、労働災害の発生要因にはさまざまなものがありますが、一般に過労運転など過労状態による作業は注意力の低下に伴うヒューマンエラーを惹起しやすくなるものと言われ、良好な睡眠と休養を確保することが安全作業の必須条件になるものでありますと、今大臣がおっしゃったとおりのことを言っているわけなんですね。
加えて、本年八月より、健康診断の未受診について、国土交通省による監査及び厚生労働省による監督において過労運転等の違反事実を確認したときには、当該事案を相互に通報することとし、厚生労働省との連携のもとに受診の強化を図ろうとしているところでございます。 これらの対策を進めまして、運転者の健康診断の受診の徹底を図り、健康起因等による事故の防止に取り組んでまいります。
乗客七人が死亡しました平成二十四年四月の関越道高速ツアーバス事故におきましては、過労運転の防止が大きなテーマとなりました。そのことを受けまして、夜間のワンマン運行を四百キロまでとする等、交代運転者の配置基準を強化をする、また、安全措置に関する経費を計上する等、安全コストを反映した新たな運賃・料金制度を導入するなど、貸切りバスの安全対策の強化を図ってまいりました。
最後に、前回、先ほど大臣、関越道の後、これは過労運転云々ということでそこの対策を取られた。しかしながら、今回、軽井沢の事故の原因究明、これ冒頭ありましたように、まだこれから原因究明されるわけですが、私はやっぱり、これ最終的には、ドライバー、運転手の皆さんが命を預かって安全運転に努めていただかなきゃいかぬ。
これで、改善基準告示に罰則がない、ところが一方では、道路交通法の六十六条に過労運転を禁止する規定があると。その違反の有無を判断するに当たっては、改善基準に違反していたという事実が考慮されるというふうにも伺っています。 実際、どういう弊害が起きているかと。私、神奈川県の路線バスの運転手から伺った話なんですが、改善基準告示には連続運転時間の上限四時間という規制があります。